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管理物件で孤独死が起きたら|特殊清掃・残置物撤去を頼む前に管理会社が確かめる7つのこと

執筆者の写真: 孝縁埼玉 株式会社
孝縁埼玉 株式会社
1 時間前
読了時間: 6分

管理物件で入居者の方が亡くなっているのが見つかったら、まず警察の対応が終わるのを待ちます。そのうえで「誰の承諾で室内の物を動かせるか」「費用を誰が負担するか」「どこまでの作業を頼むか」を確かめてから、業者に依頼するのが安全です。

とくに室内の家財(残置物)は、一般に相続人に引き継がれます。管理会社やオーナーだけの判断で処分すると、後でトラブルになるおそれがあります。

この記事では、特殊清掃・残置物撤去を頼む前に管理会社が確かめておきたいことを、順番にまとめました。最後に、社内やオーナーへの説明に使えるチェックリストを載せています。

1. 警察の対応が終わるまで、室内には手を付けない

亡くなった方が見つかると、警察が室内を確認します。清掃や片付けは、警察から室内に入ってよいと言われてからになります。

ただ、汚れや臭いは時間がたつほど広がりやすく、ほかの部屋や下の階に及ぶこともあります。入室できる見通しが立った段階で業者に相談しておくと、その後の手配が早くなります。当社は24時間365日受け付けており、最短3時間で駆けつけます。

2. 連絡する相手を整理する

次の相手に連絡がつくかを確かめ、誰がどこまで判断できるかを整理します。

  • 相続人(ご遺族)

  • 連帯保証人

  • 家賃保証会社

  • オーナー

相続人が分からない、または全員が相続放棄をしている場合は、管理会社だけで進めず、弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。

3. 誰の承諾で、何を動かせるかを確かめる

室内の家財は、見た目が不要品でも、一般には相続人の財産です。処分の前に、次のことを確かめて記録に残しておくと安心です。

  • 誰から承諾を得たか(相続人のどなたか)

  • どの範囲の物を処分してよいか

  • 残しておく物・相続人に返す物(貴重品・重要書類・写真など)

承諾は、口頭ではなく書面やメールなど、後から確かめられる形で受け取るのがおすすめです。

入居時に、国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を使った契約を結んでいる場合は、その契約で決めた方法に沿って進めます。

4. 費用を誰が負担するかを確かめる

特殊清掃や原状回復の費用を誰が負担するかは、契約・保証会社・保険・相続の状況によって変わります。依頼の前に、次の点を確かめておきます。

  • 家賃保証会社の保証の範囲

  • オーナーが加入している保険(孤独死に備える保険など)の補償内容

  • 相続人が費用を負担するか、相続放棄の予定があるか

見積りを「特殊清掃」「残置物撤去」「原状回復(内装工事)」に分けて出してもらうと、負担する人ごとに話し合いがしやすくなります。

5. 頼む作業の範囲と、立ち会えない時の進め方を決める

  • 特殊清掃:汚染物の除去、消毒・除菌、消臭

  • 残置物撤去:家財の仕分け・搬出・処分

  • 遺品整理:貴重品・重要書類・形見の品の仕分け

  • 原状回復:クロスや床など内装の工事

当社(孝縁埼玉)は、片付けから特殊清掃、解体・リフォームまで自社で一貫して対応しています。業者を何社も手配しなくて済むので、工程の引き継ぎで止まりにくくなります。

家庭から出る不用品は、各市の許可業者に運搬を依頼して適正に処分します。

管理会社の方やご遺族が立ち会えない場合も作業できます。当社では次のように進めています。

  • 鍵の受け渡し:管理会社の店舗へ当社がお預かりに伺う、郵送、キーボックスのいずれかからお選びいただけます。

  • 作業の報告:作業前と作業後の写真を、ご指定の方法でお送りします。オーナーやご遺族への説明にそのままお使いいただけます。

6. 費用が変わる条件と、当社の料金の目安

特殊清掃・残置物撤去の費用は、主に次の条件で変わります。

  • 汚れや臭いの広がり(発見までの日数・季節)

  • 家財の量

  • 階数・エレベーターの有無・駐車場所

  • 内装工事が必要か

当社の特殊清掃の料金の目安です(税の扱い・詳しい条件はお見積りでご案内します)。

  • 汚染物の清掃:40,000円〜

  • 消臭消毒剤の塗布:1,500円〜/㎡

  • オゾン脱臭:30,000円〜/日

  • 緊急対応パック(汚染物の除去・消毒除菌・簡易消臭):75,000円〜

残置物撤去は、家財の量を「トラック何台分か」で見て、おおよその金額をお伝えします。室内の写真をお送りいただければ、現地に伺う前でも目安をお出ししやすくなります。正式な金額は現地調査のうえでお見積りします。ご相談・お見積り・現地調査は無料です。

7. 告知のことは、清掃とは別に確かめる

次の入居者や買主への告知が必要かどうかは、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を踏まえて、取引ごとに判断します。清掃が終わったことで告知の要否が決まるわけではありません。判断に迷う時は、専門家にご確認ください。

依頼の前のチェックリスト

社内やオーナーへの説明にお使いください。

  • ☐ 警察から、室内に入ってよいと言われた

  • ☐ 相続人・連帯保証人・保証会社・オーナーに連絡した

  • ☐ 家財を動かす承諾を、誰から・どの範囲で得たかを記録した

  • ☐ 残す物・返す物(貴重品・重要書類・写真など)を決めた

  • ☐ 費用を負担する人(保証会社・相続人・オーナー・保険)を確かめた

  • ☐ 頼む範囲(特殊清掃/残置物撤去/遺品整理/原状回復)を決めた

  • ☐ 鍵の受け渡し方法(店舗でのお預かり・郵送・キーボックス)と、立ち会えるかどうかを決めた

  • ☐ 作業前後の写真を受け取る方法を決めた

  • ☐ 告知の扱いを、清掃とは別に確かめる段取りをした

ご相談の時に教えていただきたいこと

  • 物件の場所(市区町村まで)と、建物の種類・間取り

  • 発見からの日数と、警察の対応が終わったか

  • 承諾の状況(相続人と連絡がついているか)

  • ご希望の時期

  • 立ち会えるかどうかと、鍵の受け渡し方法

  • 作業前後の写真の送り先

  • (あれば)室内の写真

24時間・365日受け付けています。

  • 電話:0120-695-748(24時間)

  • LINE・メール・お問い合わせフォーム:お問い合わせ

対応エリアは埼玉県を中心に、東京・千葉・神奈川・栃木・群馬・茨城です。

この記事を書いた会社:株式会社孝縁埼玉(縁結びグループ)。遺品整理士が在籍し、遺品整理総合相談窓口協同組合に加盟しています。確認した人:嵯峨(代表) 確認日:2026年11月7日

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